公職選挙における供託金とは? その金額や没収基準は?
東京都議会議員選挙が告示されましたが、良い機会だと思いましたので、選挙に出るために必要な供託金について調べてみました。
選挙によっても金額が異なりますが、昨年行われた都知事選挙などは300万円なのですよね。選挙では供託金以外にも、ポスターを制作したり宣伝カーを用意したりと、お金のかかることが多いようですが、これでは志があっても簡単には立候補できませんね。
■ 供託金とは
供託金とは、選挙の立候補者が一時的に法務局に預けるお金のことです。売名などを目的とした立候補を防ぐための制度で、法律によって、選挙の種類別にその額が決められています。規定の得票数に達しなかった場合などには、国に没収されます。
■ 供託金の額
・衆議院小選挙区 300万円
・衆議院比例代表 600万円(重複立候補の場合は300万円)
・参議院選挙区 300万円
・参議院比例代表 600万円
・都道府県知事 300万円
・都道府県議会議員 60万円
・指定都市の長 240万円
・指定都市の議会の議員 50万円
・指定都市以外の市の長 100万円
・指定都市以外の市の議会の議員 30万円
・町村長 50万円
・町村の議会の議員 供託金なし
■ 供託金が没収される得票数などの基準
・衆議院小選挙区 有効投票総数の10分の1未満
・衆議院比例代表 (没収額)当選者の2倍を超える人数分 ※1
・参議院選挙区 有効投票総数を選挙区の定数で割った8分の1未満
・参議院比例代表 (没収額)当選者の2倍を超える人数分 ※2
・都道府県知事 有効投票総数の10分の1未満
・都道府県議会議員 有効投票総数を選挙区の定数で割った10分の1未満
・指定都市の長 有効投票総数の10分の1未満
・指定都市の議会の議員 有効投票総数を選挙区の定数で割った10分の1未満
・指定都市以外の市の長 有効投票総数の10分の1未満
・指定都市以外の市の議会の議員 有効投票総数を選挙区の定数で割った10分の1未満
・町村長 有効投票総数の10分の1未満
※1 没収額=供託金-300万円×重複立候補の小選挙区当選者-600万円×比例代表の当選者×2
※2 没収額=供託金-600万円×比例代表の当選者×2
■ 指定都市(政令指定都市)とは
政令で指定する人口が50万人以上の市で、以下の20都市です。
北海道札幌市・宮城県仙台市・新潟県新潟市・埼玉県さいたま市
千葉県千葉市・神奈川県横浜市・神奈川県川崎市・神奈川県相模原市
静岡県静岡市・静岡県浜松市・愛知県名古屋市・京都府京都市
大阪府大阪市・大阪府堺市・兵庫県神戸市・広島県広島市
岡山県岡山市・福岡県福岡市・福岡県北九州市・熊本県熊本市
※ 数値などは2016年8月19日現在のものです。